第1章 総 則
第1条 本会は「伊能忠敬研究会」(THE INOH TADATAKA SOCIETY)と称する。
第2条 本会の事務局は理事会の定めるところにおく。
第3条 本会は内外の伊能図と伊能忠敬事跡の調査研究を行い、伊能忠敬の実像を普及して社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するため、つぎの事業をおこなう。
1.研究発表会、講演会、見学旅行などの開催
2.会報「伊能忠敬研究」の発行
3.その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 組 織
第5条 本会は次にあげる会員で組織される。
1.伊能忠敬と伊能図に関連する分野の調査研究者・愛好家および伊能忠敬に関心のある個人または法人で、
本会の活動を支えるため、会費あるいは賛助金を納入する一般会員、学生会員、特別会員。
2.その他理事会で承認する名誉会員。
第6条 本会に入会を希望する者は入会の申し込み後、第17条に定める会費を事務局に納入する。
ただし、名誉会員は会費を免除することができる。
第7条 本会の会員は次の特典を有する。
1.本会の発行する会報等の配布を受け、本会の主催する講演会、研究会などの行事に参加できる。
2.本会の発行する会報等に寄稿し、講演会、研究会で研究等の発表をすることができる。
第8条 本会の役員はつぎのとおりとする。
1.理事12名以内、監事1名を置く。
2.理事・監事は総会で選出され、任期2年とする。重任を妨げない。
3.理事のうち1名を代表理事とし、理事会の業務を統括する。数名を常任理事として日常業務を分担する。
代表理事に支障があって職務を遂行できないときは理事会の承認により副代表または常任理事の1名が代表理事となる。
ただし、任期は前任者の残存期間とする。
第9条 理事全員で理事会を構成してつぎの会務を行い本会を運営する。業務の一部を常任理事会に委任することができる。
特別顧問、顧問及び監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
1.総会の議題、予算案、決算書等の提案
2.会員の入退会の承認および除籍
3.その他会務の処理
第10条 本会は支部を置くことができる。支部の設置および支部規約の決定は、理事会の承認を要する。
第11条 本会は会の業務運営のため、理事会の下に事務局を置き、事務局の構成員を常任理事とする。
理事は分担して次のような業務を処理する。
1.会員担当:会報の発送、会員への諸連絡
2.総務担当:会員の入退会、会費の請求、経費の支出記帳、総会、理事会の議事録作成、会員名簿の作成
3.編集担当:会報の編集発行、その他関連資料の編集発行
4.行事担当:総会、例会、講演会、懇親会など行事の催行
理事会は必要によりこれ以外の委員会等を置くことができる。
第12条 監事は、各年度における理事会の業務ならびに会計の監査を行い、総会で報告する。
第13条 本会に名誉代表、副代表、特別顧問、顧問、幹事を若干名置くことができる。
第3章 総 会
第14条 総会は全会員で組織し、本会の最高の議決機関とする。総会は代表理事が招集する。
議長は総会で選出する。
第15条 定期総会は毎年招集し、つぎの事項を議決する。
1.会則の変更 2.予算・決算 3.年度行事計画と報告 4.役員の選出
第16条 総会の議決は、出席会員の過半数を以て行う。可否同数の場合は議長の裁定による。
第4章 会 計
第17条 本会の経費は、会員の会費、賛助金、その他を以て充てる。既納の会費は途中退会しても返却しない。
途中入会の場合は、当該年度の会報を一括送付して、当年度会費に充当する。
1.一般会員 会費 5,000円(年額)
2.学生会員 会費 3,000円(年額)
3.特別会員 賛助金 20,000円(一口)
会費を滞納した会員には納入を催告する。2回催告して納入されない場合は特別な場合を除き除籍する。
第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 付 則
第19条 本会の会報編集基準、投稿規定は別に定める。
第20条 本会の会則変更は、理事会の提案により総会で議決するものとする。
第21条 本会の会報は「伊能図探究」を継承し第7号から発行している。
第22条 本会則は、平成10年 (1998) 9月12日から施行する。
1999. 5. 8 一部改訂
2004.12.12 一部改訂
2014. 6.21 一部改訂
2019. 6. 2 一部改訂
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